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特別支援学級の免許外教科担任は、
知的障害学級については免外申請を出さなくても良い、
情緒障害や肢体不自由児学級で知的障害を伴わない場合は免外申請が必要だったと思うのですが、根拠法令を探しきれませんでした。
また、特別支援学級の免許外教科を担任し授業した場合、
例えば、保険体育の免許をお持ちの先生が、国語を特別支援学級で教える場合には、
当該学年の教科書を使っての授業は出来ない(2年生対象なら、2年生の教科書は使えず、1年生か小学校の教科書を用いなければならない)と聞いたことが有りますが、
これも根拠法令・通知等があれば、教えていただきたく存じます。
なにとぞご教授をお願いいたします。